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調査業務

調査業務とは?

調査業務とは?

施工箇所付帯協議(近隣対策調査協議・埋設物調査・測量作業・公益事業者照会・役所協議)に必要な図面作成・写真撮影を行います。

業務内容

主なものとして下記があります。

1. 近隣対策調査協議

工事を行う際には、必ず近隣住民の対応協議が必要になります。
近隣対策として、工事着手前には近隣家屋、工作物、外構道路等にさまざまな撮影記録調査を行い、近隣状況を把握しておく必要があります。

  • 近隣対策調査協議
  • 近隣対策調査協議

2. 埋設物調査

道路の下にはさまざまな埋設管が敷設されています。
たとえ道路を掘削しなくても、近接した敷地内を掘削する時は、影響が出ないとは限りません。
そのため、事前に調査し地下埋設物の位置を把握しておく必要があります。

埋設物調査

3. 公益事業者照会

埋設物調査の結果、公益事業者の埋設管が敷設されていた際は、各事業者に工事概要資料(主に山留工事資料)を持参して影響がないか協議が必要です。

4. 役所事前協議

歩道切下げ工事・仮囲いの道路占用・道路に近接した箇所での民地内掘削などを行う場合は、役所の許可が必要になります。
これらの手続きは施工者側で行いますが、届出書の受付までには何度か役所に足を運び、事前協議を行わなければなりません。
当社では、これらの事前協議を行います。

アミックのサポート

工事着手前に承認がおりていないと着手できない作業は少なくありません。
しかし、前現場での作業に追われている多くの現場担当者の方たちにとって、なかなかそこまで手が回らないのが現実です。
そこで、調査課では着手日に予定通り作業ができるようサポートしていきます。

※ 沿道掘削申請
沿道区域内(注 1 )を掘削する際には、沿道掘削申請と許可が必要になります。
(注 1 )
道路幅員 20 m以上の場合、道路境界線から民地側に 5 m
道路幅員 6 m以上 20 m未満の場合、道路境界線から民地側に 3 m
道路幅員 6 m未満の場合、道路境界線から道路幅員の 1/2 m
多くの道路管理者が上記範囲を沿道区域としていますが、その他に 45 度線以内の掘削を沿道区域としている場合もあります。

その他の事業内容